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 皆さんは、法律の曖昧さを実感したことがありますか?実感したことがある人は、おそらく少ないと思います。この質問自体がかなり曖昧なので、それは仕方ないと思います。でも、僕を含めた人間は、曖昧な法律の統治のもとで生きています。そこで、僕は多くの人にとって身近な法律である道路交通法について取り上げ、それがいかにあいまいな部分を持っているかを、紹介していきたいと思います。そして、その曖昧さでうまく法律が機能していることも取り上げたいと思います。
 今回はそのシリーズの第一回で、道路交通法における右左折に関する規定の曖昧さを、取り上げます。まずは、下の道路交通法三章第25条の引用をご覧ください。

道路交通法引用
第三章 
第二十五条  
1、車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

、道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
 (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)

 重要なところは赤で強調しました。何が重要かというと、「あらかじめ」「できる限り」という言葉は、あいまいま言葉であるということです。もし、皆さんが会社の上司や学校の先生に頼みごとをされるとき、「あらかじめ会議の書類に目を通しておいて」「できる限りがんばって」といった言葉を言われたらどう解釈しますか。「できる限り」ってどのくらいのことかなんて普通は考えませんね。道路交通法の文章に話を戻せば、道路を左折(右折)する際に「あらかじめ」「できる限り」左側端(道路の中央)に寄れ、と言われても、何秒前から、どれだけ寄ればいいかわかりません。そこのところが非常にあいまいです。しかし、5秒前から、道路端から30センチまで寄れと言われても困りますね。あまりにも具体的過ぎて誰も法律を守れなくなってしまいます。法律の難しいところは、どこまで具体的な事例まで条文に盛り込むかだと思います。
 
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